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パートタイマーが0.5にカウントされます
このたび国会にて障害者雇用促進法改正案が成立し、平成22年7月1日より週所定労働20時間以上30時間未満のパートタイマー(短時間労働障害者)を雇用義務の対象とし、実雇用率算定に当たって1人につき0.5カウントされることとなりました。【平成21年1月19日付労働新聞より】

今までは週所定労働時間30時間以上で1カウントでした。企業側にも障害者の方を受け入れやすくなりますが、小さいお子さんがいるなどの理由がありフルタイムで働くことが難しいという方に朗報ですね!

これからも障害をお持ちの女性にとって、働きやすい環境が整うと嬉しいですね。