■障害者控除について
『障害者控除』という控除制度があります。
この控除制度は、納税者自身、控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合に適用されます。
控除出来る金額は、障害者一人につき27万円です。特別障害者(障害の程度が重度の方など)に該当される方は40万円です。
もちろん、配偶者控除38万円、または扶養控除38万円とダブルで控除が受けられます。
さらに、控除対象配偶者または扶養親族が、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他
の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、
一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除または扶養控除の額に加算されます。
【国税庁HPより】
障害の程度が7級相当の方につきましては、残念ながら障害者控除を受けることは出来ません。
所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人、
として記載されていることを要件としています。


